調停により離婚等(離婚,親権,養育費,解決金支払等)が認められた事例
2018.01.03更新
流山市の方から依頼を受け,相手方配偶者と離婚について協議を行いました。その結果,この度,千葉家庭裁判所松戸支部での調停において,①離婚をする,②子の親権を当方とする,③養育費として相当額の支払いを受ける,④解決金として,相手方から100万円の支払いを受ける,⑤子の進学費用の支払を受ける等の内容で調停をまとめることができました。
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2018.01.03更新
流山市の方から依頼を受け,相手方配偶者と離婚について協議を行いました。その結果,この度,千葉家庭裁判所松戸支部での調停において,①離婚をする,②子の親権を当方とする,③養育費として相当額の支払いを受ける,④解決金として,相手方から100万円の支払いを受ける,⑤子の進学費用の支払を受ける等の内容で調停をまとめることができました。
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