県外出張のお知らせ
2016.12.18更新
流山法律事務所の弁護士の川越です。
12月21日(水)~12月24日(土)まで、県外出張のため、事務所を不在にしております。お電話もつながり辛い時間帯がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご容赦の程、お願い致します。
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2016.12.18更新
流山法律事務所の弁護士の川越です。
12月21日(水)~12月24日(土)まで、県外出張のため、事務所を不在にしております。お電話もつながり辛い時間帯がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご容赦の程、お願い致します。
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2016.12.04更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
何らかの理由で、離婚する意思はないにもかかわらず離婚届を提出してしまうことがあります。例えば、夫が商売に失敗して借金を負ったことから、債権者の強制執行を避けるため、離婚をして夫の財産を妻に財産分与する、などの場合です。
このように、本当に離婚する意思がないのに、便宜のため離婚届を提出した場合、その離婚は有効であると考えてよいでしょうか。
強制執行逃れなどの不当な目的で、離婚する気もないのに離婚届を出した場合にまで、離婚を有効としなくても良いとも思われます。
しかし、離婚の意思があったかなかったかは、結局は当事者の意思の問題であって、外部から客観的に調査することは不可能です。また、夫婦が離婚届を記載し作成したうえ、役所に提出した以上、少なくとも法律上の婚姻関係を解消しようとする意思は示されたものと考えることができます。
とすれば、離婚届を夫婦が作成して提出した以上、法律上の婚姻関係は終了する(=離婚が有効に成立する)と考えるべきでしょう。
裁判所も、債権者の強制執行から逃れるべく、本当に離婚する意思がないにもかかわらず離婚届を提出した(その後も同居するなど、事実上の夫婦関係にあった)うえ、妻に夫の財産を分与した事例について、夫婦が離婚届を作成し提出したことで、法律上の婚姻関係を終了させる意思があったとして、離婚を有効としています。
ところで、法律上の婚姻関係が終了しても、事実上の婚姻関係(内縁関係)を継続することはもちろん可能です。
しかし、法律上の夫婦でなくなったため、配偶者が死亡しても法定相続分が認められなくなるなど、不利益が生じてしまう可能性があります。また、離婚は有効に成立してしまっているので、配偶者が他の人と籍を入れることも可能となってしまいます。
なお、配偶者が他の人と籍を入れてしまった場合は、損害賠償請求を行うなど、民事上の責任を追及することはできる余地があります。
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