離婚したいと考えている方へ

離婚ができる条件

  • どちらかが浮気をした・している
  • 配偶者から悪意で遺棄されている(生活費をもらえないなど)
  • 3年以上、生死が不明である
  • 回復の見込みのない強度の精神病に罹患した
  • DVなど、婚姻を継続し難い重大な事由がある

離婚は、夫婦関係を解消する重大な決断です。また、子どもや離婚後の生活の不安などからも、離婚を迷っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。そのような方は、ぜひ一度、ご相談においでください。十分に事情をおうかがいし、疑問点にお答えしたいと考えています。

離婚事由についてのケーススタディ①

ご相談内容

妻が精神病に罹患し、昼夜問わず大声で騒ぐ、近所への迷惑行為を繰り返すなどしている。迷惑行為の度が過ぎて、警察に捕まったこともある。耐えきれないので、離婚をしたいと考えている。

当事務所の対応

妻に後見人をつけてもらう申立てをした上で、妻が回復の見込みのない強度の精神病に罹患してしまったことを理由として、離婚訴訟を提起しました。

結果

判決により、離婚が認められました。なお、妻の今後の生活を考え、相当の生活費を負担することを約束しています。

離婚事由についてのケーススタディ②

ご相談内容

夫が不貞行為をしたため、別居をしている。別居期間も相当長くなっており、離婚をしたいと考えているが、離婚は認められるのか。

当事務所の対応

離婚事由がない場合、別居していたとしても、5年程度の別居期間がないと離婚は認められにくいと言われています。ただ、今回の場合は不貞行為をしたという離婚事由がありますので、別居期間に関わりなく、離婚を請求することが可能です。離婚するのに値する理由があれば、そちらを中心に交渉を進めていきます。

結果

相手方の不貞を離婚事由に交渉を進めて、慰謝料を受け取り離婚することができました。

気をつけること

どのような事情が離婚事由に該当するかは、判断が難しいときもあります。詳しく事情をおうかがいし、アドバイスいたしますので、少しでもご疑問の点があれば、お気軽にご相談ください。

配偶者が離婚に応じずに困っているケーススタディ①

ご相談内容

夫からDVを受けているので避難してきた。離婚をしたいが、夫は自分を愛していると言い続けて離婚を拒んでいるため、離婚ができない。

当事務所の対応

暴力を受けていたため、夫には接近禁止命令が出されていました。しかし別居後も依頼者の元には、大量の手紙やメール、電話がありました。手紙の保管はもちろんですが、メールなども保存し、接近禁止命令後も付きまといがあったことを証明しました。

結果

夫のDVやつきまといなどを理由に、離婚訴訟を提起し、解決を図ることとしました。訴訟中に、裁判所から和解の打診があり、和解協議によって、無事に離婚することができました。

気をつけること

DVやつきまといがあったことについて、証拠があると話が進めやすいといえます。嫌な相手から送られてきた手紙やメールなどは、すぐにでも捨ててしまいたいと思いがちですが、離婚を進めるにあたり大切な証拠となることがあるので、とっておきましょう。

配偶者が離婚に応じずに困っているケーススタディ②

ご相談内容

熟年夫婦の妻側から、夫が無駄遣いをするなど、家庭を顧みず、愛想がつきたので離婚したいという依頼。

当事務所の対応

大きなケンカをしたとか、暴力を受けたなどという理由ではなく、明確な離婚事由がなかったため、妻側から十分に事情の聞き取りを行いました。また、夫には、妻からの離婚の要望について伝え、協議にて解決を図るようにしました。

結果

協議において、夫が妻に謝罪したことで、妻も離婚の要望を取り下げ、復縁を果たすことになりました。

配偶者が離婚に応じずに困っているケーススタディ③

ご相談内容

夫と性格が合わず、離婚したいと考えており、夫も離婚に同意している。離婚の際、夫に慰謝料を請求したいと考えているが認められるか。また、慰謝料の額は、どのように決められるのか。

当事務所の対応

慰謝料とは、配偶者の不当な行為によって精神的な苦痛を受けたときに、その賠償として支払われる金銭のことをいいます。そのため、DVや浮気など、配偶者が明らかに不当な行為をして離婚に至った場合には、慰謝料が認められる可能性が高いといえます。
一方、単なる性格の不一致だけでは、配偶者が何か不当な行為をしたとはいえませんので、慰謝料は認められない可能性が高いでしょう。
慰謝料の額については、ケース・バイ・ケースであり、不法な行為の態様・回数、離婚に至る経緯、婚姻期間の長短、婚姻生活の実情、子どもの有無、収入や資産の多寡など、個別の事情を踏まえて決められることになります。

結果

弁護士の介入などによって、夫からの直接の連絡はなくなりました。また、裁判の席での和解交渉によって、離婚の実現、親権の獲得、養育費と慰謝料の獲得など、依頼者の納得する解決を図ることができました。

気をつけるポイント

夫婦間の暴言暴力については、家庭内ということもあり、証明が難しいといえます。そのため、詳細に事情をうかがい、調査を行う必要があります。例えば、暴力を受けて怪我をしたときには、病院の診療を受けたり怪我の写真を撮影したりする、暴言については、どのようなことを言われたのか記録しておく(可能であれば録音しておく)などの対策を講じていただければ、スムーズに進むことが多いといえます。

離婚後の生活についてのケース

ご相談内容

依頼者の女性は離婚を要望しており、夫もおおむね離婚に合意していた。ただ、依頼者は幼少の子どもがいて働くことができていないので、離婚後の生活がどうなるのか不安であり、離婚に踏み切れない。

当事務所の対応

収入が乏しい方にとって、離婚後の生活を確保することは、非常に大切なことです。そのため、離婚に際しては、財産分与や慰謝料など、相手方から得ることができると見込まれる額がどの程度であるかを見極め、離婚後の生活が成り立つのかを検討する必要があります。お子様がいらっしゃる方は、離婚前に今後の養育費についてきちんと決めておくことも大切です。また、各種手当を申請する、生活環境を整備する、などについてもアドバイスさせていただきます。

結果

ご相談の結果、相当額の財産分与を得ることができる見込みであること、養育費の支払いが得られるであろうこと、各種手当金の支給を受けられること、親族の援助を受けることができることなど、今後の生活の見通しを立てることができ、離婚に向けて交渉を開始することができました。

気をつけること

離婚をするとき、一刻も早く別れたいという思いから、お金のことを決めずに別れてしまう方がいらっしゃいます。しかし、生活はその後も続いていきます。ご自身の生活とお子様の将来のためにも、ご自身と相手の財産をきちんと把握したうえで、しっかりと金銭を確保しておくことは重要です。

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